平成15年10月1日
Apple Japan, Inc.
「資源の有効な利用の促進(jìn)に関する法律」(平成三年四月二十六日法律第四十八號(hào))第二十六條に基づく「パーソナルコンピュータの製造等の事業(yè)を行う者の使用済パーソナルコンピュータの自主回収及び再資源化に関する判斷の基準(zhǔn)となるべき事項(xiàng)を定める省令」(平成十三年三月二十八日経済産業(yè)省?環(huán)境省令第一號(hào))第四條に規(guī)定されている「市町村からの引取り條件」について、以下のように公表いたします。
市町村からの引取り條件
市町村は、消費(fèi)者と同じ手続き?條件によって、弊社が製造等をした使用済みパーソナルコンピュータの引取りを弊社に求めるものとします。